障害福祉の事業所(まずはグループホームと就労系)向けに、2027年4月の制度変更と令和9年度の報酬改定の動きを、厚生労働省の資料をもとに整理しています。
「確定」「予定」「案」「検討中」を分けて書き、出典と確認日を必ず載せます。
2026-09-28 就労系検討中検討チーム第64回:就労系サービスの報酬・基準を議論
令和9年度改定に向けて、就労系サービスの報酬・基準の論点が示されました。一般就労への移行の評価、在宅支援、施設外就労、支給決定の厳格化、ガイドラインの厳格化、就労継続支援B型の会計区分、情報公表、就労選択支援の対象者などが論点です。
- 論点は、一般就労への移行に関する評価、在宅支援、施設外就労、支給決定の厳格化、ガイドラインの厳格化、会計区分(B型)、情報公表(就労選択支援・就労継続支援)、就労選択支援の対象者など。
- 資料には、令和9年4月から就労継続支援A型の新規利用希望者と、就労移行支援の標準利用期間を超えて更新を希望する者も、就労選択支援を原則利用する予定と記載。
- A型については、令和9年4月から利用する予定の人(主に特別支援学校の現3年生)は、令和8年度内の就労選択支援の利用を原則とせず、暫定支給決定を柔軟に運用する案も示されました。
- いずれも「検討の方向性」「(案)」の段階で、確定ではありません。
2026-08-27 共通グループホーム就労系検討中検討チーム第62回:令和9年度改定の主な論点(案)
令和9年度改定の主な論点(案)が示されました。柱は、持続可能なサービス提供体制の確保、希望する地域等での生活の支援や多様なニーズへの対応、サービスの質の確保・向上と制度の持続可能性の確保、地域差や人口減少への対応等の4つです。
- 共同生活援助:「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン」を踏まえつつ、事業者の質確保のための更なる対応を検討。
- 就労系:新たに始まった就労選択支援の状況等も踏まえつつ、障害者の就労を支援するための更なる方策を検討。
- 想定される検討事項に「管理者等の要件や研修など、支援の質の確保を図るための方策」「経過措置への対応」などが挙がっています。
2026-06-30 就労系数値就労選択支援の事業所数は965(令和8年6月末)
厚生労働省の公表資料で、令和8年6月末日現在の就労選択支援事業所数は全国で965です (都道府県532、指定都市213、中核市220)。
2026-06-08 グループホーム就労系共通確定運営指導:就労A・B型とGHは3年に1回以上(指導指針)
令和8年6月の指定障害福祉サービス事業者等指導指針で、就労継続支援A型・B型と共同生活援助の事業所は、運営指導を3年に1回以上の頻度で実施するとされました。その他のサービスは、3年に1回までは求めないものの、原則として指定の有効期間内に少なくとも1回以上です。
- 運営指導のうち実施状況指導と最低基準等運営体制指導では、確認項目以外の項目は特段の事情がない限り確認せず、確認文書以外の文書は原則求めないとされています(報酬請求指導は除く)。
- サービス別の「確認項目及び確認文書」も公開されています。
2026-06-05 グループホーム確定共同生活援助が令和9年4月1日から総量規制の対象に
社会保障審議会障害者部会の資料に、令和9年4月1日からは共同生活援助が総量規制の新たな対象サービスとなると記載されています。上限を一律に固定する仕組みではなく、供給量が障害福祉計画の見込量以上の場合などに、指定権者が「指定しないことができる」という裁量の制度です。
- これから開設を考えている場合は、開設予定地の指定権者(都道府県・指定都市・中核市)の障害福祉計画と運用を確認する必要があります。