改定トラッカー:2027年4月の制度変更(障害福祉)
最終確認 2026-09-29|厚生労働省の資料が出たら更新します
令和9年度の障害福祉サービス等報酬改定と、グループホーム・就労系に関係する制度変更を、厚生労働省の資料だけをもとに時系列で整理しています。検討中の事項は段階をはっきり分けて書いています。
表示の意味:確定通知・告示や決定事項として書かれたもの 予定「予定」「見込み」とされたもの 案「(案)」の段階 検討中論点・方向性の段階 数値統計など
グループホーム|就労系|共通
2027年4月までの工程
| 時期 | 工程 |
|---|
| 2026年9〜10月 | 予定検討チームで各サービスの報酬等の在り方を検討 |
| 2026年11月 | 予定サービス横断的な報酬等の在り方を検討 |
| 2026年12月 | 予定報酬・基準に関する基本的な考え方の整理・取りまとめ |
| 2027年2月 | 予定障害福祉サービス等報酬改定案のとりまとめ |
| 2027年3〜4月以降 | 予定関係告示の改正・通知等の発出、改定後の報酬の適用(資料上は「4月以降」。具体的な施行日は未記載) |
出典:令和9年度障害福祉サービス等報酬改定について(報告)(社会保障審議会障害者部会 令和8年6月5日)
グループホーム(共同生活援助)
2026-08-27 共通グループホーム就労系検討中検討チーム第62回:令和9年度改定の主な論点(案)
令和9年度改定の主な論点(案)が示されました。柱は、持続可能なサービス提供体制の確保、希望する地域等での生活の支援や多様なニーズへの対応、サービスの質の確保・向上と制度の持続可能性の確保、地域差や人口減少への対応等の4つです。
- 共同生活援助:「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン」を踏まえつつ、事業者の質確保のための更なる対応を検討。
- 就労系:新たに始まった就労選択支援の状況等も踏まえつつ、障害者の就労を支援するための更なる方策を検討。
- 想定される検討事項に「管理者等の要件や研修など、支援の質の確保を図るための方策」「経過措置への対応」などが挙がっています。
出典:第62回 障害福祉報酬改定検討チーム(資料ページ)/資料2 令和9年度障害福祉報酬改定に向けた主な論点(案)(確認日 2026-09-29)
2026-06-08 グループホーム就労系共通確定運営指導:就労A・B型とGHは3年に1回以上(指導指針)
令和8年6月の指定障害福祉サービス事業者等指導指針で、就労継続支援A型・B型と共同生活援助の事業所は、運営指導を3年に1回以上の頻度で実施するとされました。その他のサービスは、3年に1回までは求めないものの、原則として指定の有効期間内に少なくとも1回以上です。
- 運営指導のうち実施状況指導と最低基準等運営体制指導では、確認項目以外の項目は特段の事情がない限り確認せず、確認文書以外の文書は原則求めないとされています(報酬請求指導は除く)。
- サービス別の「確認項目及び確認文書」も公開されています。
出典:指定障害福祉サービス事業者等指導指針/障害福祉分野における指導監督(厚生労働省)(確認日 2026-09-29)
2026-06-05 グループホーム確定共同生活援助が令和9年4月1日から総量規制の対象に
社会保障審議会障害者部会の資料に、令和9年4月1日からは共同生活援助が総量規制の新たな対象サービスとなると記載されています。上限を一律に固定する仕組みではなく、供給量が障害福祉計画の見込量以上の場合などに、指定権者が「指定しないことができる」という裁量の制度です。
- これから開設を考えている場合は、開設予定地の指定権者(都道府県・指定都市・中核市)の障害福祉計画と運用を確認する必要があります。
出典:資料3 障害福祉サービスの質の確保について(第156回障害者部会 令和8年6月5日)(確認日 2026-09-29)
2026-06-05 グループホーム案GH管理者の要件と、職員の基礎研修(いずれも案)
同じ資料で、共同生活援助の管理者の資格要件と、直接処遇職員の研修の案が示されました。いずれも「(案)」の段階です。
- 共同生活援助の管理者に、実務経験3年と「共同生活援助管理者研修(仮称)」の修了を令和9年4月から求める(案)。研修は令和9〜11年度中に修了すればよい経過措置(案)。
- 令和9年度より前に開設した事業所で、施行時点(令和9年4月)に現に勤務している管理者は、実務経験3年を要しない(案)。
- 事業者に、世話人・生活支援員・夜間支援従事者など直接処遇職員へ障害福祉の基礎的な研修を受講させるための措置を、運営基準で義務づける(案)。今後のスケジュール(予定)は、令和8年度に教材・カリキュラム開発、令和9年度に運営基準の改正、令和10年度に施行・研修開始(一定の経過措置期間を設ける)。
- 令和9年度以降に新規開設する共同生活援助の管理者は、実務経験の経過措置なし(開設時に3年以上の実務経験が必要、案)。
出典:資料3 障害福祉サービスの質の確保について(第156回障害者部会 令和8年6月5日)(確認日 2026-09-29)
2026-04-24 グループホーム就労系確定令和8年6月1日以降に新規指定された事業所の基本報酬を減額(令和9年度改定までの応急的な単価)
令和8年6月1日以降に新規指定された事業所は、令和9年度報酬改定までの間、基本報酬が所定単位数に一定割合を乗じた応急的な単価になります。共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)は1000分の972、就労継続支援B型は1000分の984です。
- 外部サービス利用型の共同生活援助は対象外。
- 従前の単価になる配慮措置:共同生活援助は重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)・医療的ケア対応支援加算・医療連携体制加算(Ⅳ)を算定する利用者、就労継続支援B型は医療連携体制加算(Ⅳ)を算定する利用者。どちらも視覚・聴覚言語障害者支援体制加算・高次脳機能障害者支援体制加算を算定する事業所、離島・中山間地域の事業所、自治体が客観的に必要として設置する事業所(公募や補助等によるもの)。
- 合併・分割・事業譲渡で実質的に継続して運営される事業所は、既存事業所と同じ扱い。
- 放課後等デイサービスは1000分の982、児童発達支援は1000分の988。
出典:第155回社会保障審議会障害者部会 資料(令和8年4月24日)(確認日 2026-09-29)
2026-02-26 グループホーム確定共同生活援助の運営・支援のガイドライン(第1版)と自己チェックシート
厚生労働省が「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」を通知しました(令和8年2月26日、障障発0226第1号)。別紙として自己チェックシート(Excel)も公開されています。
出典:共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(厚生労働省)(確認日 2026-09-29)
2024-02-06 グループホーム確定地域連携推進会議の義務化と、居住系の身体拘束廃止未実施減算10%
令和6年度改定で、共同生活援助に地域連携推進会議の設置が求められ(令和6年度は努力義務、令和7年度から義務)、身体拘束廃止未実施減算は施設・居住系で10%、訪問・通所系で1%になりました。
- 地域連携推進会議は、会議と見学をそれぞれ年1回以上。住居が複数ある場合は住居ごとに年1回以上の見学の機会を設け、議事録を公表します。
- 虐待防止措置未実施減算は1%。業務継続計画(BCP)未策定減算は共同生活援助で3%。
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(厚生労働省)(確認日 2026-09-29)
就労系(就労選択支援・就労継続支援)
2026-09-28 就労系検討中就労選択支援:特定事業所集中減算の適用水準(同一法人への移行率)を引き下げる案(例:8割→3割)など
報酬改定検討チーム第64回の資料で、就労選択支援の公平性・中立性を確保するための見直しが「検討の方向性」として示されました。特定事業所集中減算の適用水準の引下げ(例:現行8割→3割)、本人の選択肢を不当に狭める行為の禁止、協議会等への年1回以上の報告の義務化などが挙がっています。
- 特定事業所集中減算:適用水準(同一法人の移行率)を引き下げる(例:現行8割→3割)、適用単位を関連法人まで広げる、減算割合を見直す。一方、移行先の把握は、アセスメント終了から3年経過又は他の就労選択支援事業所のアセスメントを受けた場合は不要とする。
- 誘導行為の防止:自法人の事業所の利用を実質的に指定する、他の事業所の情報を意図的に提供しない、見学先を限定するなど、本人の選択肢を不当に狭める行為を運営基準等で禁止する。
- 情報提供:就労移行支援・就労継続支援の事業所の情報を提供する場合は、少なくとも所在地・通所方法、定員・空き状況、支援内容、一般就労への移行実績、工賃・賃金などの一定の事項を提供することを義務づける。
- 記録:本人が最終的に示した希望と、実際の利用先が異なる場合の理由の記載を必須とする。
- 地域連携:指定申請時に原則として圏域単位の協議会等の評価を受ける仕組みと、協議会等への原則年1回以上の運営状況の報告の義務化(令和10年度から)。市町村長が認めたコーディネーターの配置も目指す。
- 離島等:就労選択支援を特別地域加算の対象とする。
- いずれも「検討の方向性」の段階で、確定ではありません。
出典:資料 就労系サービスに係る報酬・基準について(5.就労選択支援)/第64回 障害福祉報酬改定検討チーム(資料ページ)(確認日 2026-09-29)
2026-09-28 就労系検討中検討チーム第64回:就労系サービスの報酬・基準を議論
令和9年度改定に向けて、就労系サービスの報酬・基準の論点が示されました。一般就労への移行の評価、在宅支援、施設外就労、支給決定の厳格化、ガイドラインの厳格化、就労継続支援B型の会計区分、情報公表、就労選択支援の対象者、就労選択支援の地域連携や誘導行為への対策などが論点です。
- 論点は、一般就労への移行に関する評価、在宅支援、施設外就労、支給決定の厳格化、ガイドラインの厳格化、会計区分(B型)、情報公表(就労選択支援・就労継続支援)、就労選択支援の対象者など。
- 資料には、令和9年4月から就労継続支援A型の新規利用希望者と、就労移行支援の標準利用期間を超えて更新を希望する者も、就労選択支援を原則利用する予定と記載。
- A型については、令和9年4月から利用する予定の人(主に特別支援学校の現3年生)は、令和8年度内の就労選択支援の利用を原則とせず、暫定支給決定を柔軟に運用する案も示されました。
- 令和9年4月からの対象拡大は通知に書かれた「予定」、それ以外は「検討の方向性」の段階で、確定ではありません。
出典:第64回 障害福祉報酬改定検討チーム(資料ページ)/資料 就労系サービスに係る報酬・基準について(確認日 2026-09-29)
2026-08-27 共通グループホーム就労系検討中検討チーム第62回:令和9年度改定の主な論点(案)
令和9年度改定の主な論点(案)が示されました。柱は、持続可能なサービス提供体制の確保、希望する地域等での生活の支援や多様なニーズへの対応、サービスの質の確保・向上と制度の持続可能性の確保、地域差や人口減少への対応等の4つです。
- 共同生活援助:「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン」を踏まえつつ、事業者の質確保のための更なる対応を検討。
- 就労系:新たに始まった就労選択支援の状況等も踏まえつつ、障害者の就労を支援するための更なる方策を検討。
- 想定される検討事項に「管理者等の要件や研修など、支援の質の確保を図るための方策」「経過措置への対応」などが挙がっています。
出典:第62回 障害福祉報酬改定検討チーム(資料ページ)/資料2 令和9年度障害福祉報酬改定に向けた主な論点(案)(確認日 2026-09-29)
2026-06-30 就労系数値就労選択支援の事業所数は965(令和8年6月末)
厚生労働省の公表資料で、令和8年6月末日現在の就労選択支援事業所数は全国で965です (都道府県532、指定都市213、中核市220)。
出典:就労選択支援事業所数(令和8年6月末日現在)/就労選択支援について(厚生労働省)(確認日 2026-09-29)
2026-06-08 グループホーム就労系共通確定運営指導:就労A・B型とGHは3年に1回以上(指導指針)
令和8年6月の指定障害福祉サービス事業者等指導指針で、就労継続支援A型・B型と共同生活援助の事業所は、運営指導を3年に1回以上の頻度で実施するとされました。その他のサービスは、3年に1回までは求めないものの、原則として指定の有効期間内に少なくとも1回以上です。
- 運営指導のうち実施状況指導と最低基準等運営体制指導では、確認項目以外の項目は特段の事情がない限り確認せず、確認文書以外の文書は原則求めないとされています(報酬請求指導は除く)。
- サービス別の「確認項目及び確認文書」も公開されています。
出典:指定障害福祉サービス事業者等指導指針/障害福祉分野における指導監督(厚生労働省)(確認日 2026-09-29)
2026-04-24 グループホーム就労系確定令和8年6月1日以降に新規指定された事業所の基本報酬を減額(令和9年度改定までの応急的な単価)
令和8年6月1日以降に新規指定された事業所は、令和9年度報酬改定までの間、基本報酬が所定単位数に一定割合を乗じた応急的な単価になります。共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)は1000分の972、就労継続支援B型は1000分の984です。
- 外部サービス利用型の共同生活援助は対象外。
- 従前の単価になる配慮措置:共同生活援助は重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)・医療的ケア対応支援加算・医療連携体制加算(Ⅳ)を算定する利用者、就労継続支援B型は医療連携体制加算(Ⅳ)を算定する利用者。どちらも視覚・聴覚言語障害者支援体制加算・高次脳機能障害者支援体制加算を算定する事業所、離島・中山間地域の事業所、自治体が客観的に必要として設置する事業所(公募や補助等によるもの)。
- 合併・分割・事業譲渡で実質的に継続して運営される事業所は、既存事業所と同じ扱い。
- 放課後等デイサービスは1000分の982、児童発達支援は1000分の988。
出典:第155回社会保障審議会障害者部会 資料(令和8年4月24日)(確認日 2026-09-29)
2025-09-30 就労系予定就労選択支援:令和9年4月以降、A型の新規利用者なども対象に(予定)
就労選択支援は令和7年10月1日に始まりました。通知では、令和9年4月以降、新たに就労継続支援A型を利用する場合なども就労選択支援の対象とする予定と書かれています。
出典:就労選択支援の実施について(通知、令和7年9月30日最終改正)/就労選択支援について(厚生労働省)(確認日 2026-09-29)
全サービス共通
2026-08-27 共通グループホーム就労系検討中検討チーム第62回:令和9年度改定の主な論点(案)
令和9年度改定の主な論点(案)が示されました。柱は、持続可能なサービス提供体制の確保、希望する地域等での生活の支援や多様なニーズへの対応、サービスの質の確保・向上と制度の持続可能性の確保、地域差や人口減少への対応等の4つです。
- 共同生活援助:「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン」を踏まえつつ、事業者の質確保のための更なる対応を検討。
- 就労系:新たに始まった就労選択支援の状況等も踏まえつつ、障害者の就労を支援するための更なる方策を検討。
- 想定される検討事項に「管理者等の要件や研修など、支援の質の確保を図るための方策」「経過措置への対応」などが挙がっています。
出典:第62回 障害福祉報酬改定検討チーム(資料ページ)/資料2 令和9年度障害福祉報酬改定に向けた主な論点(案)(確認日 2026-09-29)
2026-06-08 グループホーム就労系共通確定運営指導:就労A・B型とGHは3年に1回以上(指導指針)
令和8年6月の指定障害福祉サービス事業者等指導指針で、就労継続支援A型・B型と共同生活援助の事業所は、運営指導を3年に1回以上の頻度で実施するとされました。その他のサービスは、3年に1回までは求めないものの、原則として指定の有効期間内に少なくとも1回以上です。
- 運営指導のうち実施状況指導と最低基準等運営体制指導では、確認項目以外の項目は特段の事情がない限り確認せず、確認文書以外の文書は原則求めないとされています(報酬請求指導は除く)。
- サービス別の「確認項目及び確認文書」も公開されています。
出典:指定障害福祉サービス事業者等指導指針/障害福祉分野における指導監督(厚生労働省)(確認日 2026-09-29)
このページは、厚生労働省の公開資料をAIで要約し、本文との照合を通ったものだけを載せています。制度の運用は指定権者(都道府県・指定都市・中核市)によって異なることがあります。実際の対応は、必ず出典と指定権者の案内をご確認ください。