障害福祉 改定ノート

改定トラッカー:2027年4月の制度変更(障害福祉)

最終確認 2026-09-29|厚生労働省の資料が出たら更新します

令和9年度の障害福祉サービス等報酬改定と、グループホーム・就労系に関係する制度変更を、厚生労働省の資料だけをもとに時系列で整理しています。検討中の事項は段階をはっきり分けて書いています。

表示の意味:確定通知・告示や決定事項として書かれたもの 予定「予定」「見込み」とされたもの 案「(案)」の段階 検討中論点・方向性の段階 数値統計など

グループホーム|就労系|共通

2027年4月までの工程

時期工程
2026年9〜10月予定検討チームで各サービスの報酬等の在り方を検討
2026年11月予定サービス横断的な報酬等の在り方を検討
2026年12月予定報酬・基準に関する基本的な考え方の整理・取りまとめ
2027年2月予定障害福祉サービス等報酬改定案のとりまとめ
2027年3〜4月以降予定関係告示の改正・通知等の発出、改定後の報酬の適用(資料上は「4月以降」。具体的な施行日は未記載)

出典:令和9年度障害福祉サービス等報酬改定について(報告)(社会保障審議会障害者部会 令和8年6月5日)

グループホーム(共同生活援助)

2026-08-27 共通グループホーム就労系

検討中検討チーム第62回:令和9年度改定の主な論点(案)

令和9年度改定の主な論点(案)が示されました。柱は、持続可能なサービス提供体制の確保、希望する地域等での生活の支援や多様なニーズへの対応、サービスの質の確保・向上と制度の持続可能性の確保、地域差や人口減少への対応等の4つです。

出典:第62回 障害福祉報酬改定検討チーム(資料ページ)/資料2 令和9年度障害福祉報酬改定に向けた主な論点(案)(確認日 2026-09-29)

2026-06-08 グループホーム就労系共通

確定運営指導:就労A・B型とGHは3年に1回以上(指導指針)

令和8年6月の指定障害福祉サービス事業者等指導指針で、就労継続支援A型・B型と共同生活援助の事業所は、運営指導を3年に1回以上の頻度で実施するとされました。その他のサービスは、3年に1回までは求めないものの、原則として指定の有効期間内に少なくとも1回以上です。

出典:指定障害福祉サービス事業者等指導指針/障害福祉分野における指導監督(厚生労働省)(確認日 2026-09-29)

2026-06-05 グループホーム

確定共同生活援助が令和9年4月1日から総量規制の対象に

社会保障審議会障害者部会の資料に、令和9年4月1日からは共同生活援助が総量規制の新たな対象サービスとなると記載されています。上限を一律に固定する仕組みではなく、供給量が障害福祉計画の見込量以上の場合などに、指定権者が「指定しないことができる」という裁量の制度です。

出典:資料3 障害福祉サービスの質の確保について(第156回障害者部会 令和8年6月5日)(確認日 2026-09-29)

2026-06-05 グループホーム

案GH管理者の要件と、職員の基礎研修(いずれも案)

同じ資料で、共同生活援助の管理者の資格要件と、直接処遇職員の研修の案が示されました。いずれも「(案)」の段階です。

出典:資料3 障害福祉サービスの質の確保について(第156回障害者部会 令和8年6月5日)(確認日 2026-09-29)

2026-04-24 グループホーム就労系

確定令和8年6月1日以降に新規指定された事業所の基本報酬を減額(令和9年度改定までの応急的な単価)

令和8年6月1日以降に新規指定された事業所は、令和9年度報酬改定までの間、基本報酬が所定単位数に一定割合を乗じた応急的な単価になります。共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)は1000分の972、就労継続支援B型は1000分の984です。

出典:第155回社会保障審議会障害者部会 資料(令和8年4月24日)(確認日 2026-09-29)

2026-02-26 グループホーム

確定共同生活援助の運営・支援のガイドライン(第1版)と自己チェックシート

厚生労働省が「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(第1版)」を通知しました(令和8年2月26日、障障発0226第1号)。別紙として自己チェックシート(Excel)も公開されています。

出典:共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン(厚生労働省)(確認日 2026-09-29)

2024-02-06 グループホーム

確定地域連携推進会議の義務化と、居住系の身体拘束廃止未実施減算10%

令和6年度改定で、共同生活援助に地域連携推進会議の設置が求められ(令和6年度は努力義務、令和7年度から義務)、身体拘束廃止未実施減算は施設・居住系で10%、訪問・通所系で1%になりました。

出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(厚生労働省)(確認日 2026-09-29)

就労系(就労選択支援・就労継続支援)

2026-09-28 就労系

検討中就労選択支援:特定事業所集中減算の適用水準(同一法人への移行率)を引き下げる案(例:8割→3割)など

報酬改定検討チーム第64回の資料で、就労選択支援の公平性・中立性を確保するための見直しが「検討の方向性」として示されました。特定事業所集中減算の適用水準の引下げ(例:現行8割→3割)、本人の選択肢を不当に狭める行為の禁止、協議会等への年1回以上の報告の義務化などが挙がっています。

出典:資料 就労系サービスに係る報酬・基準について(5.就労選択支援)/第64回 障害福祉報酬改定検討チーム(資料ページ)(確認日 2026-09-29)

2026-09-28 就労系

検討中検討チーム第64回:就労系サービスの報酬・基準を議論

令和9年度改定に向けて、就労系サービスの報酬・基準の論点が示されました。一般就労への移行の評価、在宅支援、施設外就労、支給決定の厳格化、ガイドラインの厳格化、就労継続支援B型の会計区分、情報公表、就労選択支援の対象者、就労選択支援の地域連携や誘導行為への対策などが論点です。

出典:第64回 障害福祉報酬改定検討チーム(資料ページ)/資料 就労系サービスに係る報酬・基準について(確認日 2026-09-29)

2026-08-27 共通グループホーム就労系

検討中検討チーム第62回:令和9年度改定の主な論点(案)

令和9年度改定の主な論点(案)が示されました。柱は、持続可能なサービス提供体制の確保、希望する地域等での生活の支援や多様なニーズへの対応、サービスの質の確保・向上と制度の持続可能性の確保、地域差や人口減少への対応等の4つです。

出典:第62回 障害福祉報酬改定検討チーム(資料ページ)/資料2 令和9年度障害福祉報酬改定に向けた主な論点(案)(確認日 2026-09-29)

2026-06-30 就労系

数値就労選択支援の事業所数は965(令和8年6月末)

厚生労働省の公表資料で、令和8年6月末日現在の就労選択支援事業所数は全国で965です (都道府県532、指定都市213、中核市220)。

出典:就労選択支援事業所数(令和8年6月末日現在)/就労選択支援について(厚生労働省)(確認日 2026-09-29)

2026-06-08 グループホーム就労系共通

確定運営指導:就労A・B型とGHは3年に1回以上(指導指針)

令和8年6月の指定障害福祉サービス事業者等指導指針で、就労継続支援A型・B型と共同生活援助の事業所は、運営指導を3年に1回以上の頻度で実施するとされました。その他のサービスは、3年に1回までは求めないものの、原則として指定の有効期間内に少なくとも1回以上です。

出典:指定障害福祉サービス事業者等指導指針/障害福祉分野における指導監督(厚生労働省)(確認日 2026-09-29)

2026-04-24 グループホーム就労系

確定令和8年6月1日以降に新規指定された事業所の基本報酬を減額(令和9年度改定までの応急的な単価)

令和8年6月1日以降に新規指定された事業所は、令和9年度報酬改定までの間、基本報酬が所定単位数に一定割合を乗じた応急的な単価になります。共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)は1000分の972、就労継続支援B型は1000分の984です。

出典:第155回社会保障審議会障害者部会 資料(令和8年4月24日)(確認日 2026-09-29)

2025-09-30 就労系

予定就労選択支援:令和9年4月以降、A型の新規利用者なども対象に(予定)

就労選択支援は令和7年10月1日に始まりました。通知では、令和9年4月以降、新たに就労継続支援A型を利用する場合なども就労選択支援の対象とする予定と書かれています。

出典:就労選択支援の実施について(通知、令和7年9月30日最終改正)/就労選択支援について(厚生労働省)(確認日 2026-09-29)

全サービス共通

2026-08-27 共通グループホーム就労系

検討中検討チーム第62回:令和9年度改定の主な論点(案)

令和9年度改定の主な論点(案)が示されました。柱は、持続可能なサービス提供体制の確保、希望する地域等での生活の支援や多様なニーズへの対応、サービスの質の確保・向上と制度の持続可能性の確保、地域差や人口減少への対応等の4つです。

出典:第62回 障害福祉報酬改定検討チーム(資料ページ)/資料2 令和9年度障害福祉報酬改定に向けた主な論点(案)(確認日 2026-09-29)

2026-06-08 グループホーム就労系共通

確定運営指導:就労A・B型とGHは3年に1回以上(指導指針)

令和8年6月の指定障害福祉サービス事業者等指導指針で、就労継続支援A型・B型と共同生活援助の事業所は、運営指導を3年に1回以上の頻度で実施するとされました。その他のサービスは、3年に1回までは求めないものの、原則として指定の有効期間内に少なくとも1回以上です。

出典:指定障害福祉サービス事業者等指導指針/障害福祉分野における指導監督(厚生労働省)(確認日 2026-09-29)

このページは、厚生労働省の公開資料をAIで要約し、本文との照合を通ったものだけを載せています。制度の運用は指定権者(都道府県・指定都市・中核市)によって異なることがあります。実際の対応は、必ず出典と指定権者の案内をご確認ください。